Go To トラベルについて

Go To トラベルについて

以下は、観光庁 GoToトラベル事業 公式ホームページより一部抜粋して掲載しております。

観光庁より、GoToトラベル事業をご利用いただく皆様へ
〜 GoTo トラベルのご利用に当たっての遵守事項 〜
※Go To トラベル事業の利用者は、対象商品の申込みにより、以下の内容に同意するものとします。

・Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普 及、定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。 ・お約束、ご協力いただけない場合には、キャンペーンの利用を認めないこととし、事務局より給付金 の返還を請求することがあります。旅行者の皆様ご自身、また従業員の皆様への感染を防止する ために必要不可欠な措置ですので、何卒ご協力をお願いいたします。

1. 旅行時は毎朝、検温等の体温チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状がみられる場合には、保健所の指導に従っていただきます。また、スマートフォンを利用されている方は接触確認アプリのご利用をお願いします。

2. 旅行中には、「新しい旅のエチケット」を実施してください。宿泊施設のみならず、旅先のあらゆる場面で3密が発生する場や施設等は回避し、大声を出すような行為もご遠慮ください。

3. 宿泊施設等では、チェックイン時の検温、旅行者の本人確認、浴場や飲食施設での3密対策の徹底、食事の際の3密の回避等が本事業の参加条件になっております。また、本人確認は、同行者も含め全ての参加者について実施しますので、免許証などの書類を持参してください(※以下参照)。お忘れの場合、後日送付いただくなど宿泊施設等の指示に従ってください。旅行者の不正申告が発覚した場合には、詐欺罪などに問われる可能性もございます。

4. 検温の際、37.5 度以上の発熱がある場合には、各施設が定める客室等に待機いただいて、保健所の指示を仰ぐこととなります。これら宿泊施設等の従業員の指示には必ず従ってください。

5. 若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は一般にリスクが高いと考えられています。実施する場合には、着実な感染防止対策が講じられることを前提に、適切なご旅行をお願いします。

「新しい旅のエチケット」
ひとり一人の協力が、みんなの楽しい旅を守ります

● 旅行中に発熱やせき、からだのだるさ等の体調不良が出たお客様は、
・宿泊施設であれば、フロント等にその旨をお申し出ください。
・その他の場面であれば、最寄りの保健所又は帰国者・接触者相談センターまでご連絡ください。

本人確認に必要な書類

○1点で本人確認書類として認められるもの:1枚で氏名及び写真が確認できる書類
例:マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、
特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、
障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書 等

○ただし、上記書類を持っていない場合、以下に掲げる①と②の書類のうち、①を二つ又は①を一つ及び②を一つの組み合わせであれば、氏名が確認できる書類として提示可能
① 健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
② 学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
※ 中学生以下の子供であって、上記の書類がそろわない場合、本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類(運転免許証、旅券等)で代用可

○ 今後、感染の状況等に応じて、対象地域の変更があり、旅行者への居住地確認が求められることがある

○ 書類が整わない場合、後日、宿泊施設に対して写しを郵送等することとする

観光庁 GoToトラベル事業 公式ホームページはこちら▶︎

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